改正のポイント
農林水産省が定める「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が平成19年3月23日に改正されました。このガイドラインは平成19年4月以降に出荷される農産物から適用されます。
改正のポイントは下記の通りとなります。
適用対象
適用対象は、次の品目で不特定多数の消費者に販売されているものとなります。
- 未加工の野菜・果実
- 乾燥調製した穀類・豆腐・茶等
生産の原則
農業の自然循環機能の維持推進を図るため、化学合成された農薬および肥料の使用を低減することを基本として、生産の原則は
- 土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させる。
- 農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産する。
特別栽培農産物とは
特別栽培農産物とは
その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬および化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下および化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物を指します。
今回の改正では、“節減対象農薬と化学肥料双方の節減が必要”としています。なお、節減対象農薬を使用しなかった場合、「節減対象農薬:栽培期間中不使用」という表示になります。
有機農産物とは
種まき前2年以上、栽培期間中も禁止された農薬、化学肥料を使用しないで栽培された農産物を言います。
節減対象となった化学合成農薬
特定ガイドラインで節減対象となった化学合成農薬は下記の通りです。
名称について
名称は「特別栽培農産物」と一括りとし、農薬等資材の節減割合を隣接して表示します。
表示禁止事項
「無農薬」「無化学肥料」表示は、消費者が一切の残留農薬等を含まないとの間違ったイメージを抱きやすく、優良誤認を招くため、表示禁止事項です。
「減農薬」「減化学肥料」表示は、削減の比較基準、割合および対象(残留農薬なのか使用回数なのか)が不明確であり、消費者にとって曖昧で分かりにくい表示なのでこれらも表示禁止事項となります。
また、節減対象農薬の使用状況の表示が容器、包装又は票片に表示できない場合は、インターネットなどで情報提供することとし、情報の入手方法が表示されていれば良いことになりました。
慣行レベル
慣行レベルは、地方公共団体が策定又は確認した透明で公正な基準を、節減割合の算定の比較基準とします。また、地方公共団体が慣行レベルを策定又は確認した場合は、その内容を外部に公開します。
慣行レベルの例