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特別栽培農産物表示ガイドラインの改正について
改正のポイント農林水産省が定める「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が平成19年3月23日に改正されました。このガイドラインは平成19年4月以降に出荷される農産物から適用されます。
適用対象適用対象は、次の品目で不特定多数の消費者に販売されているものとなります。
生産の原則農業の自然循環機能の維持推進を図るため、化学合成された農薬および肥料の使用を低減することを基本として、生産の原則は
特別栽培農産物とは特別栽培農産物とはその農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬および化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下および化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物を指します。 今回の改正では、“節減対象農薬と化学肥料双方の節減が必要”としています。なお、節減対象農薬を使用しなかった場合、「節減対象農薬:栽培期間中不使用」という表示になります。 有機農産物とは種まき前2年以上、栽培期間中も禁止された農薬、化学肥料を使用しないで栽培された農産物を言います。 節減対象となった化学合成農薬特定ガイドラインで節減対象となった化学合成農薬は下記の通りです。
名称について名称は「特別栽培農産物」と一括りとし、農薬等資材の節減割合を隣接して表示します。
表示禁止事項「無農薬」「無化学肥料」表示は、消費者が一切の残留農薬等を含まないとの間違ったイメージを抱きやすく、優良誤認を招くため、表示禁止事項です。 慣行レベル慣行レベルは、地方公共団体が策定又は確認した透明で公正な基準を、節減割合の算定の比較基準とします。また、地方公共団体が慣行レベルを策定又は確認した場合は、その内容を外部に公開します。 慣行レベルの例
この改正ガイドラインは、法的な強制力はありませんが、一定のルールに従い生産され、流通すれば消費者の信頼を得ること、生産者の努力が評価されることにもつながりますので、改正ガイドラインの着実な普及・定着が期待されます。
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