有機農業の推進に関する基本的な方針とは?
平成18年12月8日、「有機農業の推進に関する法律」が国会で制定され、同年12月15日に施行されました。
本法律に基づき、国及び地方公共団体が連携して有機農業を推進するため、「有機農業の推進に関する基本的な方針」(基本方針)を、平成19年4月27日に策定しました。
この法律で有機農業とは、化学肥料や農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、環境への負荷をできる限り低減する農業生産の方法として定義されています。
有機農業は、環境負荷の低減、自然循環機能の増進、生物多様性の保全に資する取組です。一方、現状では技術が十分に確立されていないなどの課題を抱え、消費者ニーズはあるものの、有機農業の取組は未だに少ないことから、有機農業のさらなる推進、普及に向けた取組が必要とされています。
有機農業による環境と調和の取れた農業生産
有機農業の取り組みに対する消費者のニーズ
(有機農産物の購入の動向)
有機JASとの関係は?
有機JASは、JAS法に基づき、有機農産物の表示のルール・検査認証制度を定めたものであり、その内容は有機食品の国際規格に準じたものとなっています。
有機農業の推進に関する法律は、環境への負荷をできる限り低減する農業生産の方法の推進を目的としており、その取組は、JAS法に基づく「有機農産物」の表示が可能な取組に限定することなく、対象を広くとらえています。
有機農業の推進に関する基本的な方針の概要
今回策定した基本方針は、平成19年度からおおむね5年間を対象として、農業者等が有機農業に積極的に取り組めるようになるための条件整備を進めることに重点を置いています。
目標
- 有機農業の技術体系の確立
- 有機農業の普及指導体制の整備(全都道府県)
- 有機農業に対する消費者の理解の増進
(有機農業の取組内容を知る消費者の割合が50%以上) - 有機農業の推進計画の策定と推進体制の整備
(推進計画は全都道府県、推進体制は全都道府県と50%以上の市町村)
主要施策
有機農業を推進するため、地方公共団体と連携しつつ、以下の施策に取り組みます。
施策の区分 | 概要 |
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有機農業者等の支援 | 1. 有機農業の取組に対する支援
2. 新たに有機農業を行おうとする者の支援
3. 有機農業により生産される農産物の流通・販売面での支援
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技術開発等の促進 |
1. 研究開発の促進
2.研究開発の促進成果の普及の促進
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消費者の理解と関心の増進、有機農業者と消費者の相互理解の増進 等 |
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推進体制
全国、地方の段階でそれぞれ有機農業者や民間団体等が参画する推進体制(協議会)を整備し、農業者その他の関係者及び消費者の理解と協力を得ながら有機農業の推進に取り組みます。
有機農業推進法は今後の課題も多く、農家だけでなく流通業者等の関係者や消費者も積極的に参加し推進を図る努力が必要です。