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有機農業推進法について

有機農業の推進に関する基本的な方針とは?

平成18年12月8日、「有機農業の推進に関する法律」が国会で制定され、同年12月15日に施行されました。
本法律に基づき、国及び地方公共団体が連携して有機農業を推進するため、「有機農業の推進に関する基本的な方針」(基本方針)を、平成19年4月27日に策定しました。

この法律で有機農業とは、化学肥料や農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、環境への負荷をできる限り低減する農業生産の方法として定義されています。
有機農業は、環境負荷の低減、自然循環機能の増進、生物多様性の保全に資する取組です。一方、現状では技術が十分に確立されていないなどの課題を抱え、消費者ニーズはあるものの、有機農業の取組は未だに少ないことから、有機農業のさらなる推進、普及に向けた取組が必要とされています。

有機農業による環境と調和の取れた農業生産

有機農業による環境と調和の取れた農業生産

有機農業の取り組みに対する消費者のニーズ

(有機農産物の購入の動向)

有機農業の取組に対する消費者のニーズ

 

有機JASとの関係は?

有機JASは、JAS法に基づき、有機農産物の表示のルール・検査認証制度を定めたものであり、その内容は有機食品の国際規格に準じたものとなっています。
有機農業の推進に関する法律は、環境への負荷をできる限り低減する農業生産の方法の推進を目的としており、その取組は、JAS法に基づく「有機農産物」の表示が可能な取組に限定することなく、対象を広くとらえています。

有機農業の推進に関する基本的な方針の概要

今回策定した基本方針は、平成19年度からおおむね5年間を対象として、農業者等が有機農業に積極的に取り組めるようになるための条件整備を進めることに重点を置いています。

目標

  • 有機農業の技術体系の確立
  • 有機農業の普及指導体制の整備(全都道府県)
  • 有機農業に対する消費者の理解の増進
    (有機農業の取組内容を知る消費者の割合が50%以上)
  • 有機農業の推進計画の策定と推進体制の整備
    (推進計画は全都道府県、推進体制は全都道府県と50%以上の市町村)

主要施策

有機農業を推進するため、地方公共団体と連携しつつ、以下の施策に取り組みます。

施策の区分 概要
有機農業者等の支援

1. 有機農業の取組に対する支援

  • たい肥の生産・流通施設などの共同利用機械・施設の整備に対する支援
  • エコファーマーの認定、農業改良資金の貸付けによる支援
  • 農地・水・環境保全向上対策による支援
  • 有機農業を核とした地域振興計画を策定した地域に対する支援
  • 地域における有機農業の技術の実証及び習得に対する支援

2. 新たに有機農業を行おうとする者の支援

  • 就農相談、研修教育の充実、就農支援資金の貸付けによる支援
  • 新規就農希望者に対する指導、助言を行う者を対象とした研修

3. 有機農業により生産される農産物の流通・販売面での支援

  • 有機農産物等の表示ルール・検査認証制度、ネットカタログの活用の推進
  • 直売施設等の整備に対する支援、流通・販売業者、実需者との意見交換、卸売市場流通における第三者販売、直荷引きの推進
技術開発等の促進

1. 研究開発の促進

  • 有機農業に資する技術の探索、実証試験、研究開発

2.研究開発の促進成果の普及の促進

  • 研究開発成果の情報提供、都道府県の普及指導センターを中心とした普及指導
  • 普及指導員等に対する研修内容の充実
消費者の理解と関心の増進、有機農業者と消費者の相互理解の増進 等
  • インターネットの活用やシンポジウムの開催、優良な有機農業者の顕彰
  • 食育、地産地消、農業体験学習、都市農村交流等の活動を通じた有機農業者と消費者との交流
  • 民間団体等に対する情報提供、指導・助言、優良な取組の顕彰
  • 地方公共団体に対する情報提供、指導助言、職員を対象とした研修
  • 有機農業による農産物の生産、流通、販売及び消費の動向や取組事例などの調査

推進体制

全国、地方の段階でそれぞれ有機農業者や民間団体等が参画する推進体制(協議会)を整備し、農業者その他の関係者及び消費者の理解と協力を得ながら有機農業の推進に取り組みます。

有機農業推進法は今後の課題も多く、農家だけでなく流通業者等の関係者や消費者も積極的に参加し推進を図る努力が必要です。

 

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